技能実習生制度法改正
令和5年入管法等改正法(以下「改正法」といいます。)により、在留特別許
可の申請手続が創設され、その考慮事情が法律上明示されました。
改正法により、法務大臣は、外国人が退去強制対象者に該当する場合であっ
ても、1永住許可を受けているとき、2かつて日本国民として本邦に本籍を有
したことがあるとき、3人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留
するものであるとき、4難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けている
とき、5その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるときは、
当該外国人からの申請により又は職権で、当該外国人の在留を特別に許可する
ことができることとされました(出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」
といいます。)第50条第1項)。
ただし、当該外国人が、無期若しくは一年を超える拘禁刑(実刑)に処せら
れるなど一定の前科を有する者又は一定の退去強制事由に該当する者である場
合は、在留特別許可をしないことが人道上の配慮に欠けると認められる「特別
の事情」(注1)がない限り、在留特別許可はされません(同条第1項ただし書)。
そして、在留特別許可の許否判断に当たっては、在留を希望する理由、家族
関係、素行、本邦に入国することとなった経緯、本邦に在留している期間、そ
の間の法的地位、退去強制の理由となった事実及び人道上の配慮の必要性を考
慮するほか、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の
事情を考慮することが明示されました(同条第5項)。
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